平成29年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」

公募要領:左記をクリック

    特徴
  • 対象類型
    • 革新的サービス:新たな製品・サービスを顧客等の他者に対し役務としてどのように提供するのか具体的に説明するとともに、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示す方法との関連性を説明
      「革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善を行い、3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画」の根拠を具体的に記載
    • ものづくり技術: 「中小ものづくり高度化法」の12分野との関連性を説明
      「革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画」の根拠を具体的に記載
  • 事業類型
    • 企業間データ活用型:複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間でデータ・情報を活用(共有・共用)し、 連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトを支援します。
      • 補助上限額:1,000万円
        ※連携体は幹事企業を含めて10者まで。1者あたり200万円が追加され、 連携体参加者数を乗じて算出した額を上限に連携体内で配分可能
      • 補助率:2/3以内
      • 設備投資:必要
      • 補助対象経費:機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費
      • 【革新的サービス】、【ものづくり技術】をまたぐ連携も可能
    • 一般型::中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援します。
      • 補助上限額:1,000万円(※¹、※²)
        ※¹生産性向上特別措置法(案)(平成30年通常国会提出)に基づき、 固定資産税の特例率をゼロの措置をした市町村において、補助事業を実施する事業者が「先端設備等導入計画」 の認定を取得した場合の補助率は2/3以内。
        ※²3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%に加え、 「従業員一人当たりの付加価値額」 (=「労働生産性」)年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、 平成29年12月22日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合の補助率は2/3以内。
      • 設備投資:必要
      • 補助対象経費:機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費
    • 小規模型
      • 設備投資のみ:小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的サービス開発・生産プロセスの改善を支援します。
        • 補助上限額:500万円
        • 補助率:1/2以内(小規模企業者の補助率:2/3以内)
        • 設備投資:必要
        • 補助対象経費:機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費
      • 試作開発等:小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う試作品開発(設備等を伴わない試作開発等を含む)を支援
        • 補助上限額:500万円
        • 補助率:1/2以内:(小規模企業者の補助率:2/3以内)
        • 設備投資:可能(必須ではない)
        • 補助対象経費:機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費、原材料費、外注加工費、 委託費、知的財産権等関連経費
  • 加点項目
    • 生産性向上特別措置法(案)(平成30年通常国会提出)に基づいた、固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、 当該特例措置の対象となる先端設備等導入計画の認定企業
    • 有効な期間の経営革新計画の承認(申請中を含む)、または経営力向上計画の認定(申請中を含む)、 または地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認(申請中を含む)のいずれかを取得した企業
    • 総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
    • 小規模型に応募する小規模企業者

平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」

H29年度補正予算の概要は下記です。
認定支援機関がかなり強調された内容です。詳細は公募要領の公開待ちです。

一般型

出典:平成29年度 補正予算の概要:pdf

  • 事業目的・概要
    • 認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う ための設備投資等を支援します。 また、設備投資等とあわせて専門家に依頼する費用も支援します。
    • 2020年度までの集中投資期間中、生産性向上のための新たな設備投資を強力に後押しするため、 自治体の自主性に配慮しつつ、固定資産税の負担減免のための措置を講じ、これに合わせて、本予算等による 重点支援を行います(固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、当該特例措置の対象となる事業者について、 その点も加味した優先採択を行います)。⇒採択評価点となる。
  • 成果目標
    • 事業終了後5年以内に事業化を達成した事業が半数を超えることを目指します。
  • 条件(対象者、対象行為、補助率等)
    • 認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、 以下の要件のいずれかに取り組むものであること。
      ⇒申請要件としての全面バックアップの意味の解釈が重要です。
    • 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的な サービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で、 「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
    • 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発 ・生産プロセスの改善であり、 3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を 達成できる計画であること。
  • 1.企業間データ活用型(補助上限額:1,000万円/者※、補助率2/3)
    • 複数の中⼩企業・小規模事業者が、事業者間でデータ・情報を共有し、 連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性の向上を図る プロジェクトを支援します。
    • (例)データ等を共有・活用して、受発注、生産管理等を行って、 連携体が共同して新たな製品を製造したり、地域を越えた柔軟な供給網の確立等により連携体が共同して 新たなサービス提供を行う取組など
    • ※ 連携体は10者まで。さらに200万円×連携体参加数を上限額に連携体内で配分可能
  • 2.一般型(補助上限額:1,000万円、補助率1/2)※
    • 中⼩企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発⽣生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援します。
    • ※ 平成30年通常国会提出予定の生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)に基づく先端設備等導入計画(仮称) の認定又は経営革新計画の承認を取得して一定の要件を満たす者は、補助率2/3
  • 3.小規模型(補助上限額:500万円、補助率:小規模事業者2/3、その他1/2)
    • 小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を支援します。 (設備投資を伴わない試作開発等も支援)
  • 専門家を活用する場合 補助上限額30万円アップ(1~3共通)

事務局は、全国中小企業団体中央会に決定